税務調査で脱税が発覚した場合の罰則としての追加徴税の内容とは

税務調査で脱税が発覚した場合の罰則としての追加徴税の内容とは

延滞税

申告漏れが判明し、不足分を納税する場合には延滞税が加算されてしまいます。

修正申告書の提出から2か月を超えていると課税率も大きく上がってしまいますので、税務調査で申告漏れが指摘された場合は、すみやかに修正申告を行い不足分の納税を行う必要があります。

本来ならば不要である延滞税の課税を防ぐためにも、日ごろから税理士に税務監査を依頼するなどしてチェックを怠らず、申告漏れが起こらない企業体質づくりが重要です。

過少申告課税

過少申告課税とは、申告漏れなどによって通常納めるべき額よりも少なく納税していた場合、その不足分を納める際に発生する追徴課税です。税率は、不足分の納税額が50万円以下の場合は10%、それ以上の場合には15%が設定されています。

なお、過少申告課税は、税務調査の前に自分たちで申告漏れを発見し、修正申告を行った場合には課税されません。このため、税務監査を税理士に依頼し、申告漏れがあった場合には早い段階で修正申告を行うことで、追徴課税を防ぐことができます。

重加算税

重加算税は、前述の2つの追徴課税とは異なり、申告内容に故意の隠ぺいや改ざんがあった場合に発生する追徴課税です。このため、税率も35%から40%と非常に重い税率が設定されています。

重加算税を課されるということは、社会から「ミスとしての申告漏れではなく、故意に脱税行為を行っていた」という印象を持たれてしまうことになります。

企業の印象を悪くしてしまうだけではなく、その後も任意調査の対象として税務署にマークされてしまうことになりかねません。

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