赤字会社に税務調査が入る場合、チェックされるポイントとは
赤字額が合っているかどうか
赤字会社に税務調査を行っても、追徴課税は望めないのではないか?と考える方はいると思います。しかし、仮想赤字として申告を行うことによって、脱税行為を行っている企業も存在します。
赤字会社として税務調査を受けた後、実際は黒字決算をしなければならなかったことが判明するケースも少なくありません。このため、例え決算が赤字であったとしても、実際に赤字額は合っているかどうか、偽装申告を行っていないかという視点で税務調査が行われることがあります。
青色申告の取り消しに該当しないかどうか
個人事業主は、青色申告を行うことによって、青色欠損金の繰越控除を受けることができます。これは、現在の赤字を、将来10年以内の黒字と相殺することができる、という制度です。
この制度を使えば赤字を繰り越すことができますが、もし必要書類や申告に偽装や隠ぺいを行っていたことが明らかになると、この繰越控除も取り消されることになります。
青色申告の取り消しに該当しないかどうかも税務調査でチェックされますので注意が必要です。
法人税、印紙税、消費税、源泉所得税の調査
印紙税、消費税、源泉所得税は、法人税とは異なり、企業が赤字であろうと黒字であろうと発生するため、調査の対象となります。
そのため、申告漏れとは別に、領収書・請求書の消費税は正しいか、印紙は正しく貼り付けられているか、給与の支払いや福利厚生を含めた源泉徴収事務は正しく行われているかといった点も調査の対象となります。
ここまでのポイントをまとめると、「例え決算が赤字であったとしても、調査するべき内容は存在するため、税務調査の対象外にはならない」ということです。