東京の税務調査|もし申告内容の誤りが見つかったらどうなる?
修正申告
東京都の税務調査官から指摘を受けた場合、その誤りを認めて申告内容を修正し、納税をしなくてはいけません。このことを修正申告といいますが、申告内容の修正申告を行うには、修正申告書の提出が必要となります。
また、修正申告があった場合は延滞税が課され、さらには過小申告加算税や重加算税などの追微課税を課されることがあります。
更正・決定通知
税務調査の対象となり、納税額の誤りなどを指摘されると、対象会社は修正申告をするように指示を受けるでしょう。
その指摘に対して不服があり、修正申告を行わなかった場合に税務署から処分が下りることになりますが、この処分のことを更正といいます。
そして、本来納めるべき納税額が記載された文書が、税務署から通知されるのです。
加算税賦課決定
税務調査を行った結果、納税額の修正指示や更生処分を受けると納税者は納税額の修正申告を行いますが、それに伴って追加税額の納税を行わなければなりません。
さらに、追微課税に加えて加算税というものが賦課決定されます。加算税は追微課税額に一定の割合を乗じて算出されるため、修正申告を行うタイミングや4種類あるうちの加算税の種類によっても異なるのが特徴です。