文京区で評判の税理士事務所に相談を!税務調査の種類とは
任意調査
任意調査は、税務署側から法人に対して前もって調査を行う旨を連絡し、日程を調整した上で事前の準備をしてから行われる税務調査です。
この調査が入った時点では、申告漏れがある、脱税をしていると決定したわけではありません。また、任意調査ですので、個人情報の開示や金庫の確認などを求められた際に拒否することもできます。
とはいえ、拒否すると何かやましいことがあるという印象を持たれてしまうので、調査を受け入れることをおすすめします。
強制調査
国税局査察部が担当し、脱税の疑いのある納税者に対して裁判所から令状を得て行われるのが強制捜査です。
強制捜査には拒否権はなく、また事前連絡もありません。くわえて、国税局査察部は納税に関連する資料を押収できる権利を持っているため、任意調査とは違い情報開示を拒否することはできません。強制調査によって脱税行為が発覚した場合、刑事事件として処理されることになります。
とはいえ、強制捜査が行われるのは「よほど悪質な隠ぺい工作が行われた」と判断された場合になるので、一般の事業者が調査の対象になることはほとんどないでしょう。
事前連絡があるのは任意調査だけ
任意調査の場合、目的はあくまでも申告が正確にできているかのチェックで、ミスがあった場合は是正を求めることにとどまっています。そのため、事前連絡をして各種必要書類を準備する期間が設けられています。
しかし、強制調査の場合は脱税の証拠を見つけ、告発することが目的となっていますので、隠ぺい工作の証拠を処理されたりしてしまわぬように、事前連絡は行われず突然国税局査察部がやってきて資料を押収されるという調査になっています。